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最高裁判所第一小法廷 昭和43年(オ)638号 判決 1968年12月12日

上告人

畑善毛織有限会社

代理人

原田武彦

ほか一名

被上告人

安藤豊明

ほか三名

右四名代理人

原瓊城

主文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理由

上告代理人原田武彦、同高橋淳の上告理由について。

上告会社の被上告人安藤豊明に対する売掛代金債権が本訴提起前に民法一七三条所定の二年の時効期間の満了によつて消滅し、同被上告人は右事由をもつて上告会社からの本件為替手形金の請求を拒むことができるとした原審の判断は正当であり、原判決に所論の違法は存しない。論旨は独自の見解を前提として原審の右判断を非難するものにすぎず、採用することができない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとおり判決する。(岩田誠 入江俊郎 長部謹吾 松田二郎 大隅健一郎)

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